リアルイラストで建築基準法を学ぶ!赤ペン入れクイズに挑戦[斜線制限編]

建築実務に携わるなら、絶対に避けては通れない「建築基準法」。
でも、条文は難解でややこしく、自分の解釈が本当にあっているか不安になることも……。
そこで「赤ペン入れクイズ」!!リアルな街並みに赤ペンで斜線を入れてみて、建築基準法の各種斜線制限の理解度を確認してみよう!

第1問 まずは腕慣らしから!道路斜線制限の基本を確認しよう

住居系地域(前面道路幅員6m)に建つ下のイラストの建物に、
・道路境界線の基点を書いて、そこから道路斜線を引こう!
・斜線の勾配を書き込もう!
・道路斜線が適用されない建物の部分を塗ろう!

道路斜線、斜線制限、住居系地域

答え

道路斜線、斜線制限、住居系地域

道路斜線制限は、道路周辺の日照、採光、通風などを確保するため、建築物の前面道路の中心からの高さを、前面道路の反対側の境界線から伸びてくる一定勾配の斜線の内側に収まるように制限するもの。
以下のポイントを押さえよう。
・基点は前面道路の反対側の境界線とする
・住居系地域で道路幅員12m未満の場合、斜線勾配を1.25とする
・屋上突出物(避雷針やアンテナなど)は建築物の高さに不算入なので、道路斜線は適用されない。昇降機塔などの「屋上部分」は、その水平投影面積が建築面積の1/8以下であれば、高さは12mまで高さに不算入なので、道路斜線は適用されない

第2問  道路斜線との違いを確認!北側斜線制限の基本

第1種低層住居専用地域に建つ下のイラストの建物。右側を真北としたときに、
・北側斜線の基点を書いて、そこから斜線を引こう!
・斜線の勾配を書き込もう!
・北側斜線が適用されない建物の部分を確認しよう!

北側斜線、低層住居専用地域、1低層、2低層

答え

北側斜線、低層住居専用地域、1低層、2低層北側斜線制限は、低層の住環境を保護し、北側隣地の日照を確保するため、第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、田園住居地域で適用されるもの。
以下のポイントを押さえよう。
・斜線勾配の基点は、第1種低層住居専用地域の場合、地盤面から5m高い位置とする
・斜線勾配は1.25
・アンテナや開放性のある屋上手摺は屋上突出物に該当するため、斜線からはみ出してもよい。ただし水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下の屋上部分は規制対象なので、斜線からはみ出してはならない。

第3問 ちょっと応用編!制限を受ける面に水路がある場合は? 

イラストの左側の建物が受ける道路斜線制限の斜線を書き込もう!

道路斜線、斜線制限、緩和、北側斜線

答え

道路斜線、斜線制限、緩和、北側斜線、公園、水路

斜線制限を受ける面に水路などがある場合は、水路の反対側の境界線が適用距離や斜線の基点となる。
これは北側斜線も同様。
ただし、道路斜線では公園や広場も同様に緩和の対象になるのに対して、北側斜線では公園や広場は緩和対象外なので注意する。

※北側斜線制限の場合

道路斜線、斜線制限、緩和、北側斜線、水路

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