ここを超えたら申請不可避! 大規模リフォームを確認申請するかどうかの線引きはここを見る

2025年4月の建築基準法改正により、大規模リフォームで確認申請が必要かどうかの線引きが大きく変わりました。これまで「たぶん大丈夫」で済んでいた工事も、いまは主要構造部の“過半”を超えると建築確認が必須になります。しかし、この“過半”という基準が意外と複雑で、現場では「これ、申請いる?」「まだセーフ?」と判断が難しいケースが続出しています。そこで本稿では、国交省の資料を参考に、木造住宅のどんな工事が申請ラインを越えるのかを部位別にまとめます。

判定のキーワードは1つだけ:過半

 

木造2階建て住宅の大規模修繕・模様替の判定基準はとてもシンプル。

主要構造部(壁/柱/梁/床/屋根/階段)のうち、どれか1つでも「過半」を超えて改修すると大規模扱い。

複数部位を合算するのではなく、部位ごとに個別判定される点が実務上とても重要です。

 

屋根:屋根材だけ=セーフ/野地板まで交換=アウト

 

屋根は特に勘違いが多い部位です。

セーフ:屋根材の葺き替え、部分補修

アウト:野地板や防水紙まで一式交換し、面積の過半に及ぶ場合

リフォームでは解体して初めて劣化が見つかることも多く、「野地板も交換になりますね」と言われた時点で 申請ラインを超える可能性が出てきます。

 

外壁:仕上げ材だけ=セーフ/構造用合板に触れたらアウト

 

外壁は以下のように判断できます。

セーフ:塗装、サイディング張り替え、カバー工法

アウト:構造用合板・防水紙・外装材の一式交換で“過半”に及ぶ場合

構造用合板は構造に直接効くため、ここを触るかどうかが大きな境界線になります。ただし、過半を超えなければ合板交換や追加が可能なケースもあるため、設計次第で申請を回避できる余地もあります。

 

階段:段数で判定。段数変更・位置変更はほぼアウト

 

階段はもっとも判定が明快です。

セーフ:交換する段数が半分以下

アウト:半分超/階段位置の変更/勾配を緩くするための全交換

実際には“半分だけ交換”という工事はほぼ存在しないため、階段に手を入れるとほぼ確実に「大規模扱い」になります。

 

床:仕上げの張り替え=セーフ/根太・合板交換=アウトに近い

 

床は仕上げ材のみなら大規模になりません。

セーフ:フローリング張り替え、重ね張り、床断熱補強

アウトに近い:根太の撤去、捨て張り合板の交換

根太や合板は水平構面として構造に影響するため、触れると大規模扱いになりやすく注意が必要です。

 

まとめ:構造に触れたら“ほぼ大規模”。仕上げなら大抵セーフ

 

木造2階建てのリフォームでは、構造や構造に取り付く下地に触れた時点で、申請が必要になる可能性が高いと考えておくと間違いありません。とはいえ、新築の確認申請に慣れている人にとっては、大規模リフォームの申請は特別難しいものではありません。現況調査で既存構造をしっかり把握し、図面化するなど適切な手続きを踏めば問題なく進められます。

新築価格の高騰でリフォーム需要が高まる今こそ、この“申請ライン”を正しく理解し、上手に立ち回ることが重要です。

 

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