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省エネ基準の適合義務の対象が拡大
現行法では、300㎡以上の非住宅用途の新築・増改築を行う場合に、省エネ基準への適合が義務付けられています。令和7年施行予定の改正後には、住宅用途や小規模な建築物を含め、すべての新築の建築物が省エネ基準の適合義務の対象となります。
適合義務の拡大により手続きは簡素化・合理化へ
適合義務の対象が拡大されることに伴い、対象件数の大幅な増加、申請側・審査側双方の負担の増大が見込まれます。基準への適合を計算によらず確認できる仕様基準が定められることなども踏まえ、省エネ適合審査は今後、用途や規模に応じて簡素化し、確認審査・検査時の手続きも合理的なものとされる予定です。(令和7年4月1日施行予定)
従来の手続きフロー(省エネ適合性判定が必要な場合)
建築主の省エネ基準適合義務は、建築物の建築確認の際、建築基準法の関係規定であるため、省エネ適合判定機関にその確保計画を提出し、適合性の判定を受ける必要があります(省エネ計算による適合確認をした建築物)。適合判定通知書を確認審査機関に提出して確認審査済証を受けることになります。本改正により手続きが省略される建築物は、その分手続きに要する期間が短縮できます
手続きが簡素化される建築確認審査・検査の特例
都市計画区域・準都市計画区域内の平屋、かつ200㎡以下の規模(新3号建築物)で、建築士が設計、工事監理を行うもの、および仕様基準に適合させた建築物で適合性審査が容易なものは、現在、確認審査・検査の特例の対象とされている構造規定などと同様に省エネについても審査などの手続きが省略される予定です。なお、都市計画区域外・準都市計画区域外の建築物で、平屋かつ200㎡以下のものは、省エネについての建築確認・検査自体が不要となります(建築物省エネ法12条)
建築確認・検査の特例対象は200㎡以下の平屋に統一
現在、法6条の4号建築物は、建築確認の審査・検査の特例対象。しかし、すべての建築物の省エネ基準適合義務化に伴い、重量化する木造建築物の構造安定性などを確保すべく、審査等の対象となる建築物の規模が変更されます。木造・非木造の分類はなくなり一本化され、特例対象は、すべての建築物で200㎡以下の平屋となる予定です。(令和7年4月1日施行予定)
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ISBN 4910034291137