木造住宅リノベに「拒否」の波? 改正建築基準法施行、審査現場で起きている“異常事態”

2025年4月の法改正、いわゆる「4号特例の縮小」が施行され、木造2階建てのリノベーションは「新2号建築物」として確認申請のテーブルに乗ることになった。設計者の多くが構造計算や省エネ適合に頭を悩ませる中、実務の最前線では、それ以前の段階で立ち往生するような「異常事態」が起きている。

審査窓口から「出さないでくれ」と告げられる現実

「うちはリフォームのことがよく分からないから、確認申請を貸さないで(出さないで)と言われたんです」

そう語るのは、大阪で高性能リノベーションを牽引するダイシンビルドだ。新築の確認申請であればルーチンとして機能する審査機関の窓口が、既存住宅のリノベーションとなった途端、硬直するケースが続出している。既存部分の法適合性の判断や、解体後の整合性をどう担保するのか――。リスクを恐れる審査機関が、知見がないことを理由に「受理を敬遠する」という事態が起きているのだ。

 

「内払い(うちばらし)」からしか始まらない

この混迷を突破する鍵は、設計の「順序」を根本から変えることにあった。ダイシンビルドが徹底しているのは、契約後、即座に確認申請を出すのではなく、まず内装をすべて剥がす「内払い」を行うことだ。

リノベーションの確認申請において最大の不整合は、図面上の想定と現場の「実測」の乖離にある。壁を剥き出しにし、既存の柱や梁の寸法、基礎の状態をミリ単位で実測してからでなければ、新2号建築物としての適法な構造設計など不可能だからだ。この「解体実測申請」というフローをあらかじめ工程に組み込み、施主にも「審査に2ヶ月を要する」ことを納得させる。この合意形成のプロセスこそが、法改正後のリノベ実務のスタンダードとなるだろう。

 

失われた「法的連続性」をどう再構築するか

一方、図面や完了検査済証(住み証)が残っていない物件に対し、論理的なデータで行政を納得させているのが、新潟の自然派ライフ住宅設計だ。

彼らが重視するのは「125項報告書(法適合状況調査)」の活用である。単に「古いから分からない」で済ませるのではなく、インスペクターによる詳細な調査報告を添え、建築当時の法規との整合性を一つずつ紐解いていく。失われたエビデンスを再構築し、行政との間に「法的な合意形成」を築き上げるその姿は、設計者の職能が単なる「図面作成」から「法務の編集」へとシフトしたことを象徴している。

 

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